これから先、ご自身の意思をまわりにきちんと伝える方法です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ご自分の判断能力が不十分となり、意思を正確に表現できない場合、前もって(多くは利害関係がない)第三者を成年後見人と決めておくこと(任意後見制度)も含めて、成年後見制度を用いれば、自分の権利や財産を守ることができます。 その範囲は、生活の多岐に渡ります。
まだ判断能力があるうちに自分が将来、認知症や知的障害・精神障害により物事の判断能力が不十分になったときに備え、自分の代わりに財産管理などをしてくれる人(任意後見人)を選んでおく制度です。 自分で後見人を選んでおくことができるので、ご依頼者の意志を十分に尊重することができます。 しもだ司法書士事務所では、具体的な例を以てご相談に応じております。
認知症などで、判断能力が十分でない方の権利や財産を保護する目的で、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任します。このなかの後見人などが代理人となり管理等を行っていく制度です。配偶者や親族が、家庭裁判所に申立をして後見人などを選任してもらう必要があります。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なりますが、何か問題が起こってからの選任になる場合がよくあります。
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