不動産登記

土地や建物を購入したとき。相続したとき。贈与を受けたとき。
そのようなときは、持ち主を明確にすることが大切です。

土地・建物の登記(不動産登記)各種名義変更

土地・建物の登記(不動産登記)各種名義変更

家や土地の情報(所有者、面積など)を国家機関である法務局に提出し、おおやけの帳簿である「登記記録」に記録することが、不動産登記です。
登記記録は一般に公開され、家や土地の権利関係などが誰にでも明確に分かるようになっております。

不動産登記は、家や土地の売買、賃貸などの不動産取引を安全に、かつスムーズに進めるためのものです。
不動産登記は、家や土地などの不動産の入手方法によって種類が変わってきます。それぞれ必要となる書類も異なります。しもだ司法書士事務所では、専門家としてよりスピーディーに正確に対応しております。

売買時の名義変更

売買時の名義変更

売買契約を交わし、売買代金を支払います。これによって不動産の所有権は、原則的に買主に移転します。
そして登記することで、所有者であることをおおやけに主張できます。
親族間・知人間の売買でも、トラブルを未然に防ぐため速やかに名義変更の手続をすることをお勧めしています。

例)売主が不動産を二重に売買した場合
買主双方が二重売買であることを知らないと、法律的に守られるのは、先に契約した方でも先に代金を支払った方でもなく、先に登記をした人です。

売買時の名義変更の流れ

  • 1売買契約の締結

    買主様が手付金を売主に支払い、売買契約が締結されます。
    この時点で、しもだ司法書士事務所へ決済立会いをご用命ください。ここから私たちの仕事が始まります。

  • 2売買物件の調査

    売買物件の遺漏や、私道部分の共有持分などを確認します。
    担保権の抹消(抵当権抹消)の必要があるか、売主の住所や氏名に変更はないかなど、安全に買主様に登記名義を書き換えるための登記内容を検討します。

  • 3事前の確認作業

    抵当権抹消に必要な書類の内容、また権利証の有無の確認などを行います。
    事前の調査・確認が完了し、決済日に問題なく登記名義を書き換えられると判断してから、登記に必要な書類の作成を行います。

  • 4決済(立会い)

    「人」「もの」「意思」を確認し、最終的に金銭のやり取りを行っても問題ないかどうか判断します。決済後、法務局に登記の申請を行います。

  • 5登記完了

    登記の申請後、1週間~10日程度で法務局の登記が完了します。
    私たちで不動産の登記識別情報(権利証)を受け取り、買主様にお渡しします。

相続時の名義変更

相続登記

相続による、不動産(土地・建物)の名義変更のことを指します。
相続登記は、その土地を管轄している法務局で行いますが、専門用語が多く初めて方にはハードルが高い事務手続きです。

法務局で名義変更できるもの

土地や建物の所有権、賃借権、抵当権など。
しもだ司法書士事務所ではご相談いただければ、できる限りお手伝いをさせていただきます。

期限

相続登記は「必ずいつまでに」という期限はありません。
しかし、登記をしないと後々困る場合があります。

例)放置中、相続人のお一人が他界されました。そのお子様3人が(親に)代わって相続されることになり、相続人が増えてしまいました。書類収集に余計な時間や費用がかかり、遺産分割協議が困難になったケースがあります。

相続登記手続きの流れ

  • 1相続の発生と遺言書の有無の確認

    相続が発生したことを確認し、公正証書遺言や自筆証書遺言の有無を確認します。

  • 2相続人の調査・確定

    戸籍関係の書類を調べ、相続関係説明図(家系図)を作成します。

  • 3相続財産の調査・確定

    法務局での物件調査、全部事項証明書を取得し、市役所で土地建物の評価証明書を取得します。不動産以外の財産につき、必要がある場合には、相続に詳しい税理士の先生をご紹介しています。

  • 4相続の放棄、承認または限定承認の選択

    遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄の申述の手続きを行います。

  • 5遺産分割協議書の作成

    相続人全員での遺産分割協議を行います。未成年者がいる場合には、特別代理人を選任します。行方不明者がいる場合には、相続財産管理人を選任します。
    話し合いなどで、成立した遺産分割協議どおりに遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押印していただきます。

  • 6相続登記の申請

    必要書類を整え、法務局で登記を申請します。

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