遺産相続

相続を争族にしない、後々に遺恨のない、穏やかな相続に。

遺産分割協議書

遺産分割協議書

相続を受ける人がお互いの理解を持って、分割される遺産の内容を記載した書類です。
署名と実印の押印で、個々人が確認した証となります。
相続が始まって、問題なく作成できる場合と、分割の方法や相続する物件(不動産・動産などの違い、納税の問題)などで時間がかかる場合があります。
これをスムーズにさせるものが、遺言書や生前贈与の活用です。
遺す方、受け取る方、双方の思いをつなぐのも、弁護士さんとは少し違う、しもだ司法書士事務所の仕事です。

相続放棄

相続人は相続の開始があったことを知ったときから、3カ月以内の期間に相続をしない事を選択できます。これが相続放棄です。
相続財産自体がプラスであっても、マイナス(負債のみ)であっても相続放棄は可能です。
相続放棄の申述が受理されると、最初からその相続に関しては相続人でなかったものと扱われます。
一度相続放棄が受理されると、後から相続人の意思表示は撤回できません。
詐欺(だまされて放棄した)や強迫(放棄を強制された)を理由とした取消や制限行為能力を理由とした取消は可能ですが、その証明が必要になります。

相続時の名義変更

相続時の名義変更

不動産の相続登記を筆頭に、銀行や証券の名義を変更させる必要があります。
相続に問題がなくとも、これらの変更を行うときの手続きは、一般の方には大変なものです。
しもだ司法書士事務所は、法の専門家として社会的に信用のある立場から、第三者として代行することができます。
最近は相続をされる側も、60代後半ともなれば煩雑なことを負担とお感じになる方が増えています。いつでもご相談ください。

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奈良で不動産名義変更や遺産相続はしもだ司法書士事務所にお任せください

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