相続人は相続の開始があったことを知ったときから、3カ月以内の期間に相続をしない事を選択できます。これが相続放棄です。
相続財産自体がプラスであっても、マイナス(負債のみ)であっても相続放棄は可能です。
相続放棄の申述が受理されると、最初からその相続に関しては相続人でなかったものと扱われます。
一度相続放棄が受理されると、後から相続人の意思表示は撤回できません。
詐欺(だまされて放棄した)や強迫(放棄を強制された)を理由とした取消や制限行為能力を理由とした取消は可能ですが、その証明が必要になります。