抵当権抹消登記

あなたの大切な土地や家・建物。
誰かの自由になってしまわないよう、抵当権に注意しましょう。

住宅ローン、事業のための借入のために、土地や家に抵当権登記をしませんでしたか?(土地や建物を担保にお金を借りませんでしたか?)

住宅ローンの返済が終わった場合

住宅ローンの返済が終わった場合

ローン返済が終わっても、登記された抵当権が自動的に抹消登記されることはありません。それは、「あなたが自由に売れない状態になったまま」ということです。
抵当権の抹消は、抵当権抹消登記を申請して初めて行われることになります。
ときには司法書士が金融機関からの連絡を受けて、抵当権を抹消登記する場合があります。
もちろん、その際(抵当権を抹消登記申請する場合)には所有者の委任状が必要です。
しかし、ときには金融機関が所有者に、抵当権抹消登記のための書類を直接わたす、あるいは郵送する場合があります。
その場合は、ご自分で登記申請するか、司法書士に依頼することになります。

返済が無事に終わっていてもご注意

返済が無事に終わっていてもご注意

抹消登記申請をしない限り、抵当権の抹消登記が実行されることはありません。
登記された抵当権の「原因」が「金銭消費貸借」の場合、全額を返済すれば、登記された抵当権は法律上消滅します。弁済することによって債権が消滅すると、それに付随して当然抵当権も消滅するという意味です。
しかし、一度登記された抵当権については、抹消登記しない限り永久に登記されたままです。

抵当抹消登記はいつまでに?

抵当権抹消登記をいつまでにするという期限はありません。
しかし抹消登記しない限り、永久に登記簿に記載されたままになり残ります。

デメリット

  • 登記記録(登記簿)を利害関係がある人から閲覧された場合、抵当権が登記されている=債務、住宅ローンがあると判断される
  • 不動産の売却、建物の増築の住宅ローンを組む場合に障害になる
  • 書類の有効期限があるので、時間が経ちすぎると手続きが煩雑になる

抵当権抹消登記の流れ

  • 1お電話によるご相談受付

    あらかじめ分かる範囲の内容をお伺いします。疑問に思われることなどお気軽にご質問ください。かかる費用については、誤解の無いように書類を詳しく拝見したのちにお伝えしております。

  • 2抹消書類の確認

    お電話でのご相談で納得されましたら、金融機関から返却された(渡された)書類を当事務所までご持参(またはご郵送)ください。
    書類確認後、具体的な内容をお伝えいたします。

    郵送をご希望される場合

    お問い合わせの後、ご自宅に案内状を郵送いたします。
    抹消書類一式は、同封の返信用封筒にてお送りください。

  • 3法務局への登記申請

    不動産を管轄する法務局へ登記の申請をします。
    時期などにもよりますが、登記申請日から10日ほどで登記が完了致します。

  • 4書類のお渡し

    お預かりした書類一式をご返却いたします(ご来所または郵送にてお渡しします)。同時に、抵当権抹消済みの登記事項証明書もお渡しします。

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