相続による不動産の名義変更はお早めに
相続は、被相続人が亡くなられた日から開始されます。
相続手続きをするには、まず遺言書があるかないかを確認します。
相続人が誰であるか、相続内容を調べ、確定します。
不動産を相続した場合、相続人も住んでいるお住まいの場合には固定資産税の支払名義人を変更するだけで良いのですが、その他の不動産である場合には、名義変更が必要です。
しかし、不動産の名義変更には期限がないため、どうしても忘れがちになってしまいます。
そのままにしておくと、後々不動産を売却する際などに不都合が生じ、思わぬトラブルにもなりかねません。
そのため、忘れずになるべく早いうちに名義変更しておくことをおすすめします。
奈良の当事務所では、相続や不動産名義変更などのサポートをしています。
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
しもだ司法書士事務所