マイナスの相続にはどうするか。
奈良市三条町のしもだ司法書士事務所です。
相続といっても、プラスだけではありません。
マイナスの相続の場合もあります。
この場合、「相続放棄」を選ぶ方法があります。
相続人は、相続の権利を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の申し出をします。
これは、全ての財産が対象になり、「これだけは受け継ぎたい」というような、一部だけを相続するということはできませんので、注意しましょう。
手続きを申請する際は、必ず「相続放棄」するご本人が書類を作成します。
もし、代筆で署名や記入した場合は、無効になります。
手続きの依頼を受ける司法書士は、必要書類の代行取得をし、家庭裁判所に期日に間に合うように書類を提出いたします。
専門知識、経験を生かし、わかりやすくアドバイスをいたしますので、ご安心ください。
しもだ司法書士事務所