相続の方法に、「生前贈与」があります。
「生前贈与」とは、お元気なうちに、財産を無償で他の人に与えることをいいます。
節税対策になるでしょう。
というのも、一度に多額の贈与をすると、重い贈与税がかかってしまうからです。
方法の一つに、贈与税の基礎控除が110万円で、これを利用し、毎年110万円分の不動産、財産を各相続人に移し替えます。
例えば、3人の相続人がいて、毎年110万円、10年間贈与した場合でも、贈与税は0です。

もう一つは、居住用不動産の配偶者控除を利用して、配偶者へ居住用財産を贈与するという方法です。
この配偶者とは、婚姻期間が20年以上であることが条件です。

このように、相続に関する手続きは、難しい取決めがあります。
お悩みの事がありましたら、奈良市のしもだ司法書士事務所までご相談ください。

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