商売をしていた方がお亡くなりになって、商売を継承することはあるものです。
土地や資産の相続についてはご存知の方も多いでしょうが、このように営業権を相続する場合はどのようにするのかご存知でしょうか。

まず、営業権にも不動産などと同じように資産としての評価が必要になります。
株式会社などでは、株式評価をしなくてはなりません。
商店や工場などの個人事業であっても財産として計上する必要があるのです。

営業権の価額は、「超過利益金額」と「営業権の持続年数に応ずる基準年利益により福利年金現価率」を掛けた数値で算出できます。
しかし、言葉も内容も難しいため、一般の方にはなかなか理解しづらい内容かもしれません。
営業権を相続、贈与されるような場合には、奈良にある当事務所までご相談ください。

しもだ司法書士事務所