相続の手続きをするのは、家族構成や財産によっても違ってきますが、資料の準備や財産の確認などをするため、きちんと把握して相続税の節税対策もしておく必要があります。

その対策の一つとして生前贈与があり、生前贈与をしておけば、被相続人が受け取る財産が減らされているので課税される財産が少なくて済みます。

不動産を生前に贈与するには方法が二つあり、一つは毎年110万円分を相続する人たちに移し替えていくという方法です。
長い年数はかかりますが、確実に効果のある方法です。

もう一つの方法は条件が合わなければだめなのですが、特別控除の枠を利用して財産を贈与する方法です。

最近施行されたもので、相続時の精算課税制度を利用して無税で贈与することもできたりするので、生前贈与を検討されている方は一度お電話ください。

しもだ司法書士事務所