当事務所では相続ならびに不動産名義変更を専門分野としておりますが、相続の放棄ももちろん対応させていただいております。

奈良県内の土地を相続されたものの、諸事情により相続の放棄をされるお客様に相続放棄のご相談を承らせていただいております。

相続放棄の手続きは家庭裁判所で申し立てをし、その際に相続放棄申述書を提出していただくこととなり、提出から一週間ほどで家庭裁判所より「相続放棄の申述についての照会書」が郵送され記載されている質問事項に解答し返送することで記載内容に問題がない場合は相続放棄申述受理通知書が郵送され、相続放棄が成立致します。

不動産名義変更手続きと比べると比較的手続きが行いやすいのも特徴です。

しもだ司法書士事務所