手付金を売り主に支払い不動産の売買契約が締結され、そして司法書士に仕事の依頼し仕事が開始されます。

まず、売買物件の調査を行います。
物件に共有部分となっているものはないか漏れがないか、抵当権の抹消の必要性や、住所氏名の変更の有無など登記内容を確認します。

調査や確認が完了し、決済日に問題なく名義書き換えが行えると判断となりましたら、登記書類の作成いたします。
決済日には司法書士が立ち会いをし、決済日には法務局にて登記申請の手続きを行います。

登記申請がなされた後に登記が完了いたしますがこの期間は約10日間程度です。
仮に不動産を売り主様が二重に売買されたとして先に登記をした方が法律的に守られます。
トラブルを未然に防ぐためにも売買による名義変更についてお気軽に当事務所へご相談いただければと思います。

しもだ司法書士事務所