さて、相続する財産は現金や有価証券、貴金属ばかりでなく不動産も挙げられます。

不動産を相続された場合、名義変更が必要となり、法務局で手続きを行いますが、手続きなどが複雑でお困りの方は多いのではないでしょうか。

法務局で手続きを行う際には登記申請書や必要書類をご用意いただく必要がありますが、それらの書類を揃えるのに時間を要することも多々あります。

当事務所では相続登記も承っており、当事務所で一括して手続きを代行させて頂きます。
土地を売却される際に名義が被相続人のままであるために売却ができないというケースや相続人が増えたことにより手続きに時間を要するなど土地相続にまつわるトラブルは年々多発しており、それらを防止するためにも相続登記はお早めにお手続きされる事を当事務所では注意喚起しております。

しもだ司法書士事務所