遺産分割をスムーズに行うために
相続するに当たって注意すべきことは、手続きに間に合うように資料収集や遺産分割を進めることです。
相続放棄をするならば、被相続人が亡くなられてから3か月以内に申立てをする必要がありますし、4か月以内には亡くなられた方の所得税申告、10か月以内には相続税申告が必要です。
相続財産には、預貯金や株式、債権、電話加入権や生命保険金、自動車、不動産などがあります。
遺言書があればその内容に従って遺産を分けますが、遺言書がない場合には、相続人が全員で話し合って決める必要があります。
適切に分割できれば良いのですが、土地や不動産、自動車などは分けることができません。
その場合には、現物分割や換化分割、代償分割、共有分割などの方法があります。
奈良にお住まいで、相続問題でお困りの方は、当事務所にご相談ください。
しもだ司法書士事務所