相続した不動産の名義変更はお済みですか。
名義変更をしていない場合、その不動産は複数の相続人の共有財産と認識されるため、勝手に売却することもできません。

何より、年を経るにつれ、関係性が希薄になる相続人が増えていくため、名義変更や売却を考えたときに、同意を得られなくなる危険性もあります。
勝手に売却できないということは、その不動産を担保に融資を受けることもできないわけです。

当事務所では、このようなことのないように、相続した不動産は速やかに名義変更しておくことをおすすめしています。
名義変更するからと言って、税金が余計に掛かるようなこともありませんし、相続して時間が経っていても手続きに問題はありません。

奈良にお住まいで、不動産名義変更がお済みでない方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

しもだ司法書士事務所