不動産の名義変更にはいつまでにしなければいけないというルールは特にありません。
そのため、ついつい後回しにしてトラブルがおきることがあります。
ひとつには、相続の発生後に名義変更をしないまま世代が変わり、不動産の名義が祖父や曽祖父のままになっているという場合です。

名義変更のためには、全ての相続人の実印での押印と、印鑑証明が必要になります。
名義変更をしないまま世代が孫の代になり、いざ登記の名義人を現在の所有者に変更したくなっても、相続の権利者が増えすぎていて意見が異なったり、遠い親戚から権利を主張されてしまったりといったトラブルがおきます。

司法書士に任せることで、スムーズに相続に関する名義変更を行うことが可能です。
トラブルを未然に防ぐためにも、奈良にある当事務所にぜひご相談ください。

しもだ司法書士事務所