財産を所有する方が亡くなられると、ご家族や、遺言書で明記された相続人に、相続の処理が発生いたします。

まずは亡くなられた方の保有していた財産の調査に始まり、不動産の名義変更、いわゆる相続登記を行います。

相続登記に期限はありませんが、できれば早いほうが面倒がありません。
延ばしのばしにしている間に相続人が亡くなったりしますと、その相続人の財産を相続する相続人がくっついてきます。

こうなると、人数が増えた分だけ、遺産をどのように分けるかが困難になり、相続登記に余分な時間や費用がかかってしまいます。

相続登記の手続自体はご自分でも行えますが、このように繁雑になってしまう前に、専門職である当事務所にご相談ください。
迅速に必要な書類を集め、作成提出させていただきます。

しもだ司法書士事務所