被相続人が亡くなれられると相続が開始されますが、いきなり相続の手続きといっても、気持ちも混乱し、何をしたら良いのかピンとこない場合も多いでしょう。
預貯金などの名義変更手続きについてはご存知の方も多いかもしれませんが、実は、相続登記といった土地や建物などの不動産の名義変更もしておく必要があるのです。

相続登記はご自分ですることもできるものですが、その際に様々な書類を提出する必要があり、とても大変な作業となります。
ただ、当事務所のような相続登記の専門家である司法書士に任せることで、書類の作成から手続きまでをスムーズに行うことができますので、ぜひ一度ご相談ください。

相続登記には期限はないのですが、後々相続人が増えて手続きが困難になるケースもありますので、早めにしておくことをお勧めします。

しもだ司法書士事務所