不動産を相続した場合は
相続が発生した場合、全ての財産を明確にし、不動産に関しては、物件調査や評価が必要です。
不動産評価は相続税に大きく影響します。
相続税を現金で支払うことができれば良いのですが、払えない場合には相続税の支払い方法を考える必要があります。
一定の条件を満たせば、相続税の延納や、不動産などで支払う物納も認められます。
また、全財産よりも借金などのマイナス財産が多いと判明した場合には、相続を放棄することができます。
相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内に手続きする必要があります。
このように、相続には判断すべきこともあるため、相続した場合には、早期に動く必要があります。
当事務所では、相続や相続登記をサポートしています。
奈良にお住まいで、相続についてお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
しもだ司法書士事務所