不動産の相続や売買があった場合、「不動産登記」をする必要が生じます。
不動産登記とは、不動産の所在や面積、所有者の氏名や住所などを登記簿という公の帳簿に記載することです。
それを一般に公開することで、不動産に関する所有権やその他の権利を守ることができるものです。

不動産登記と一言で言っても、状況により、必要な登記は違います。
例えば、不動産の相続があったり中古住宅の売買が成立したりした場合は「所有権移転登記」を、新築住宅の売買が成立した場合は「所有権保存登記」をします。
また、不動産を担保に住宅ローンを組んだときは、「抵当権設定登記」も必要になります。

間違いなく登記をするには、専門家である司法書士に任せるのが賢明です。
奈良在住で登記についてお困りの方、お気軽に当事務所へご相談ください。

しもだ司法書士事務所