遺産をどのように分ければ良いのか
故人の遺産を相続するには、遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って分け、遺言書がない場合には、法定相続分で分ける、遺産分割協議で分けることになります。
遺産分割協議は、相続人同士が話し合って、遺産の分け方を決めるものです。
当事務所では、遺産分割のアドバイスをしています。
相続人だけで話し合って、問題がなければ良いのですが、法定相続分を考えた場合、分け方の難しいものもあり、問題になることも多いのです。
話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることにもなりかねません。
当事務所では、現物分割や換価分割、代償分割、共有分割などを考えて、ご相談者のご要望に沿った分割方法をご提案いたします。
奈良にお住まいで、遺産分割問題などでお困りの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
しもだ司法書士事務所