不動産を相続された方の中で、売却をご希望の方がいらっしゃいますが、当事務所では、必ず速やかに名義変更を行うことをご説明させて頂いております。

万一、名義変更を行わなかった場合、言うまでもなく売却が困難となるためです。
確かに名義変更に期限はありませんが、先延ばしにすることにより思わぬトラブルに遭遇すると断言致します。

実例を挙げると、月日の経過とともに複数存在する相続人のどなたかが亡くなり、新たな相続人が増えてしまった場合、遺産分割協議がより複雑となり、必要書類の準備に時間を要する結果となります。

以上のようなケースに陥らないためにも不動産を相続された方は速やかに名義変更を行うことを強調させていただきます。
最後になりますが、当事務所は奈良方面を中心に相続全般のご相談業務を行っております。

しもだ司法書士事務所