当事務所は奈良エリアをメインに相続全般の業務を行っておりますが、土地建物を相続された方からよく「不動産の名義変更は必要であるか」というご質問をよく頂きますが、答えはズバリ「必要です」に尽きます。

土地建物を相続された場合、速やかに名義変更を行うことを当事務所では強くお勧めしております。
何故なら、名義変更を行わないまま月日が経過すると他の相続人からの承諾が得にくくなる為です。

特定の相続人に名義変更を行いたい場合、特定の相続人に土地建物の相続を遺言書などで指名されていない限り、名義変更の際には相続人全員の了承を得た上で全員分の実印と印鑑証明が必要となります。

しかし、名義変更を行わず月日だけが経過した場合、なんらかの事情で承諾を拒否される可能性や他の相続人に欲が出る可能性が想定されます。

しもだ司法書士事務所