皆様もご存知のように土地建物などの不動産を相続された際には、名義変更が必須となります。

確かに相続した不動産の名義変更は法的に義務付けられているわけではありませんが、名義変更を行わないことによるリスクや問題が多大なことから名義変更は必須であると言えます。

不動産の名義変更を行わないことで想定されるトラブルの代表が、売却が困難となるケースです。
名義人が被相続人のままであったために売却ができなかったという例は非常に多く見られます。

トラブル回避のためにも不動産を相続された方はできるだけ速やかに名義変更されることを強くお勧めいたします。
奈良を拠点とする当事務所では、相続全般のご相談のみならず不動産の名義変更のサポートも併せて行っております。

しもだ司法書士事務所